2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
例えば、既に一時支援金あるいは月次支援金を受給したことがある事業者には登録確認機関による事前確認を省略をしておりますし、また、一時支援金の申請時に提出をしていただいた例えば確定申告書や本人確認などの書類は、もう二回目以降の申請の際にはもう不要とする、提出は不要とする等々の処置を今講じているところでございます。
これらの申請は、全て登録機関による事前確認を受けて申請しています。そうすると、その事前確認機関に登録したという行政書士の方からもメールが来ました。個人事業の整体院、事業実態を私が訪問して確認をした、だけども不備とされた、申請者は事業実態を示す領収書を送れと言われて備品となるモップなどの領収書を送ったけれども認めてもらえず、もう不支給になってしまいそうだというメールだったんです。
したがいまして、この事業確認、事前確認などもこの当該区分に沿って行われておりますので、この申請区分を変更するという場合には、これはもう申請内容の修正ではなくて新たな申請として、登録確認機関による事前確認から改めて実施をするという、そういうような制度になっております。
例えば、既に一時支援金や月次支援金を受給したことがある事業者には、これは、登録確認機関による事前確認そのものを省略を今しております。また、一時支援金の申請時に提出をいただきました例えば確定申告書それから本人確認などの書類、これは、二回目以降の申請の際は提出を不要とするというような措置をしているところでございます。
だって、既に事前確認を受けた上に、経費に係る請求書、領収書等も添付して、確定申告も済ませて、きちんと納税義務を果たして、その申告書の写しも、今度、支援金を申請するときに提出している事業者なんですよ。経産大臣は、そうなると、国税庁のやっていることを信用できないということになるのか。
委託契約でございますので、代理人としてデロイトにやっていただいているところでございますので、もちろん事務局として行っていただく事業という範囲のことでデロイトはありますけれども、受給についての最終的な判断でございますとかそういったことは、あるいは今委員の議論がありましたけれども、事前確認との関係での適切性といったことは、最終的には中小企業庁が判断するところでございます。
○梶山国務大臣 一時支援金における事前確認スキーム、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
具体的には、既に一時支援金あるいはこれから始まる月次支援金を一度受給したことがあるという方々は、登録確認機関による事前確認そのものを省略したいと思っております。
○笠井委員 いろいろ言いましたけれども、事前確認というのは、事業実態があることを確認するために、わざわざ商工会、商工会議所とか士(さむらい)のところとかとやって、その上でというので、この間の持続化給付金の教訓を踏まえてやったんじゃないんですか。 大体、申請者に追加書類提出を依頼する事務局からの不備通知というのがあるんですけれども、こういうのが来るんですよ、一律に。
そこで、大臣に伺いますが、一時支援金というのは、持続化給付金の経験を踏まえて、新たに申請前の事前確認を設けたことが特徴だと強調されてきました。ところが、事前確認を受けて申請した事業者からの相談が私の国会事務所にも相次いでおります。例えば、ちょっと一覧表にしてみたんですが、兵庫県から来ただけでも二十件あるんですね。
○梶山国務大臣 先ほど政府参考人からお話がありましたように、事前確認というのは書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。持続化給付金の際には、これは審査で全てやっていたわけでありますけれども、その審査での手間を少しでも合理化、効率化するために、事前確認という手法を取らせていただきました。
これ、事前確認を適切に行うように指導もこれ求めておきたいというふうに思うんです。 今、長引くコロナ禍の下で、全ての中小企業、そして個人事業主がもう本当に深刻な打撃を受けています。もう事業を継続できるかどうかと、こうした状況になっていますので、二回目の持続化給付金、家賃支援給付金の支給、これも併せて強く求めておきたいと思います。
この一時支援金をめぐっては、登録確認機関に予約が殺到をして、期限まで確認が間に合わないという声や、この事前確認を行政書士に依頼をしたところ、対象にならないと勝手に判断をされて、別の行政書士に依頼をすると、今度は事前確認で一万円、申請まで行けば三万円、こういう提示をされて、市に相談をしたと。
この事務手数料の考え方、一時支援金のときには、基本的に申請するたびに書類の事前確認が必要でしたのでこういう関係者の協力も必要だったわけですけれども、今回、月次支援金に関して言えば、一月のときに一回書類を提出していれば、今回は毎月の売上伝票だけでいいんだと、提出書類の簡略化も検討していただきました。そこについては非常に評価をしております。
この事前確認における具体的な作業でございますけれども、事務局が定めた書類の、帳簿などの有無の確認や、宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認ということでございます。その金額につきましては、事務局においてこのような事前確認作業をシミュレートした際に要した時間、それから各府省等申合せの謝金の単価、こういったものを勘案した上で算定したものでございます。
月次支援金につきましては、緊急事態宣言などの発出状況を踏まえまして、一月ごとに支援金を支給するというものでございますため、登録確認機関に対する事務手数料の支払いにつきましても、一月ごとに一定件数以上の事前確認を行った場合とする方向で検討してございます。
また、不正受給の防止という観点では、第三者の関与が有効であるということが実際の執行を通じた教訓として得られておりまして、今年創設しました一時支援金などでは、第三者による申請時の事前確認を必要としているということでございまして、今後とも様々なこうした得られた知見を中小企業施策の実施や改善に役立ててまいりたいと考えております。
そのときも、登録機関によって事前確認が必要だということがありました。月次支援金も登録機関の確認が必要なんですけれども、一回目の登録確認をしていただければ、登録確認はもう必要なくなります。 さらにまた、二回目以降に関しましては対象月の売上台帳だけで可とするような形で対応してまいりたいと思っております。
これに対して、特商法分野の場合、事前確認制度を持つ預託法の場合と契約に至る前提条件の面で大きな違いがあります。 デジタル化社会あるいは経済の活性化との関係ですが、デジタル化によって利便性が向上し、しかも消費者被害も解消されるということは、条件を整備すれば十分実現可能と考えます。 金融分野の例を挙げてみます。
そして、今般の流域治水関連法案では、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水被害防止区域の制度を創設し、浸水リスクが高いエリアでの住宅などの安全性を建築前に事前確認するとともに、防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等によって危険なエリアから安全なエリアへの移転を推進するなど、まちづくりとの連携も柱となっており、これからの水防災対策はまちづくりと密接不可分なものとして推進することの重要性が示されているものと
とはいえ、この一時支援金そのものの仕組みが難しくて、事前確認が必要とか、農家にとって使い勝手がいいかというと悪いんじゃないかとか、給付される金額も上限三十万から六十万円と安いというような問題もあるわけで、せっかくの支援が届かないなどということで、頑張っている伝統野菜農家が生産続けられないことになってはならないと思うわけで、大臣、是非、文化庁としても、食文化の担い手である伝統野菜の生産者、コロナで潰さないという
外国人留学生、研究者、教員、訪問者受入れの事前確認シートというのを以前いただいたことがあるんですけれども、私も、情報の目利きでもなく、素人ではあるんですけれども、なかなかこのシートだけで全てが網羅されているというのはちょっと考えづらい。 経済安全保障ということが本当にちまたでよく語られるようになってまだ数年しかたっていない。
ですので、この支援金、やはりいかに周知をしていくのかというのが非常に重要なのでありますが、ただ、この支援金、登録確認機関というもので事前確認をやっていきますけれども、農林漁業者が日頃つき合いのある農協ですとか漁協も登録確認機関になっていただけますし、事前確認が電話でもよくて、さらに申請のサポートまでいただけるということは非常にいいことだなと思っております。
○池田大臣政務官 一時支援金の申請に当たりましては、御指摘のように、登録確認機関が事前確認を行うこととされております。 農林水産省といたしましては、二月下旬から、関係団体を通じて農協、漁協が登録確認機関として登録を行い事前確認に協力するよう要請しているところでありまして、四月六日時点で、農協、漁協合計で約六百五十件が登録をされております。
持続化給付金や家賃支援金と違い、一時支援金の不正受給や誤って受給されないための対策として、金融機関や商工会そして士業の方々などに一時支援金の登録確認機関に登録していただき、申請者の確定申告書や売上台帳などの事前確認を行う仕組みとなっております。
これは、趣旨は、現にそういうことがあるんですけれども、資格を持たない個人の方が、実在する税理士に成り済まして、事前確認を行うためのアカウントを不正に取得をして事前確認逃れを行おうと、そういったようなことでございますので、本人確認を行っております。 士業の先生方などの場合には電話での本人確認ということでございまして、どうしても登録までに一定の時間を要することがございます。
浸水被害防止区域というものを創設しまして、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認に、個々の開発、建築行為を許可制として、また、防災集団移転促進事業のエリア要件を拡充し、安全なエリアへの移転を促進するというものが今回の法案の柱になっております。
また、他の金融機関に対しましても、システム変更等を今回やって起きているんですけれども、システム変更をやるときに月末と重なったとか、そういったことを考えて、容量をオーバーしていたとか、何かえらく対応のミスが目立つような気がしないでもありませんので、十分な事前確認、また、万が一障害が発生したときの顧客への影響を最小限にとどめるというための計画を準備するといったような事項について必要なチェックするポイント
ただでさえ、二百万円だった前回に比べて六十万円という形で給付額が少ないにもかかわらず、事前確認制度が設けられて、しかも、その制度も朝令暮改されている、あるいは謝金が極めて少ない。 こういった中で、本当にこの制度が機能しているのか。
さらに、そこには事前確認制度等の前回にはなかったハードルが様々あることが、今回、二週間時点で四十八分の一しかこの申請が来ていない一つの背景になっていると思います。
一時支援金の申請に当たりまして、御指摘のとおり、登録確認機関による事前確認作業に対しましては、国の方から事務手数料として一件当たり千円の手数料を支払うということにしております。したがいまして、申請者から追加で手数料をいただくようなことはございませんで、無料でできるということになってございます。
手続的なところで大きな違いは、今回、登録確認機関に事前確認をしていただくということでありまして、前回、持続化給付金でも不正受給というのも問題になりました。 しっかり事業の確認をしていただくというこの手続を一つかませるというのは、そうした意味でも私は非常に意味のあることであるというふうに思っておりますけれども、受付が開始となって、まずこの事前確認の手続のところでいろいろ指摘を伺いました。
具体的にはどのような手続で追加指定を行うのか、さらに、区域内にある要配慮者施設の安全性の事前確認を行うことになっていますが、どのような基準で実施するのかをお伺いいたします。 東京都では、荒川等の下流域である東部に広大なゼロメートル地帯を抱え、そこに約二百五十万人の方々が生活をされています。
○国務大臣(梶山弘志君) 一時支援金におけますその事前確認スキームは、あくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものであります。申請者の事業活動を実地で直接確認するものではありません。 他方、人格なき社団等の実態は極めて多様であるとともに、外形的にその事業性を識別することはできないことから、個々の活動内容を直接個別に確認することは現実的ではないと考えております。